[302] 久々の少人数ランチ会  (2025.12.5UP)  (2025/12/05)

前回が今年の3月だったので
9か月ぶりのランチ会です!

弊社の福利厚生と地域交流の一環として
不定期ですが行っております。

以前もお伝えしたと思いますが
ホントは、出来ることなら
全員一度に食事したいところですが
業務の都合上と、食堂さん側のご事情もあり
小人数で数日かけて伺っております

食堂のお母さんも元気で嬉しいです。
ごちそうさまでした!!
またご次回もよろしくお願いいたします。


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[301] 運搬完了日が回収日と違う?? (20251128UP)  (2025/11/28)

日頃から収集運搬業務に携わっている方々には
普通のお話かもしれませんが、

初めての方や経験の浅い方は
時々疑問に思うことでしょう。

タイトル通り、
回収日(A票の引渡し日)と
運搬完了日(B1票以下)が違うのは何故でしょう?

理由はいくつかございます。

・目的地の処分場さんの営業時間内に到着できなかった。
・処分場さんが休業日だったため。
・収集運搬業者さまのご都合で別の日に運搬となった。

というのが通常でしょう。
これらのいづれも問題ありません。

実は収集運搬の完了の期限は規定されておりません。
処分業者さまの処分完了となるD票の返送期限が規定されておりますので
その規定日までに運搬が完了していれば法的にはOKとなります。

ただし、日にちが開くと言っても、
数日~年末年始休暇などの1週間程度が通常です。

あまりにも日にちが開いた場合は収集運搬業者さまに
確認するのも良いと思います。

11月も終わりですね。
なんとなんと12月がやってきます。
年末感がありそうで無いですが!?
気温の乱高下が続いておりますので
体調崩さないようお気をつけてお過ごしください。


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[300] マニフェストA票は保管不要!?  (20251121UP)  (2025/11/21)

マニフェストの運用は複雑なんだなあ、と思わされるお話です。

先にマニフェストの保管について確認しておきましょう。
・排出事業者さま  A&H44B2&H44D&H44E票
・収集運搬業者さま B1&H44C2票
・処分業者さま   C1票
となっております。

一番オモテのA票は
排出事業場の引取りの際に発行されるもので、
上記の通り排出事業者さまの最初のマニフェスト伝票です。

最後のE票が戻るまでには時間がかかります。
その間、A票の管理方法がアヤフヤになり
”保管しなければならないか?”
”いや、これは確認すれば不要かな?”
などと混乱してしまう場合があるようです。

これが年に数回だと迷うのも無理ありません。
そういう時はひとまず業者さんに確認しましょう。

A~Eまでの4枚が揃うまで時間がかかりますが
4枚保管が法律で決められております。
大変かと存じますがよろしくお願いいたします。


年末のお話も出てくる頃となりました。
今週は気温の差が大きく、
天気予報は12月の様相と報じていました。
体調管理にお気をつけて
気温の変化に対応して参りましょう。

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[299] ショッピングモールのテナントさんの産業廃棄物?? (20251114UP)  (2025/11/14)

テナントさんがたくさん集まるショッピングモールや
ビルの飲食店街など、
個々に産業廃棄物の委託契約書を交わすことも良いですが
煩雑になる場合があります。

そこで方法のひとつとして
モールの管理会社等が排出事業者として委託契約を
締結することも可能です。

ただし、事前に管理会社さまとテナントさまとの間で
契約の権限を委任する委任状の締結が望ましいです。
その上で管理会社さまが排出事業者として委託契約を交わし、
排出事業場にテナントさまの名称を記載します。

このようにして管理会社さまが一括管理することで
テナントさまの予定や
出入りする業者さまを把握できるのでスムーズになると思います。

ただしこの委託契約の場合、排出事業者責任としては
テナントさまになりますので
委任状にその内容を記載しておくことも必要だと思います。

少し複雑に見えますが
関わる業者さまが円滑に業務を行うための
契約方法の一つですね。


11月も半ばです!
早いですよね。
朝晩はさらに一段、冷え込んでまいりました。
インフルエンザも流行っているようですので
どうぞ気を付けながら過ごして参りましょう。

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[298] 8m3新コンテナ!  (202511.07UP)  (2025/11/07)

弊社の収集運搬の主力は8m3コンテナを使用した運搬です。
車両も大事ですが、当然コンテナが無ければ仕事になりません。
このコンテナも、弊社ではひとつのものを長く使おう、という
観点から修理を繰り返して使用しております。


弊社として久しぶりに(○年ぶり??)
この8m3を購入いたしました。

今までの弊社には無いツートンカラーが
目を引きます。
青い空と碧い海をイメージした配色です。

どこかで見て頂けることもあるかもしれません。
見慣れないコンテナかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。

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[297] 排出事業者さまの努力義務!? (20251031UP)  (2025/10/31)

産業廃棄物を排出する側、つまり排出事業者さまには
いくつかの”義務”がございます。

そのうちのひとつに
・排出から最終処分までの流れを把握する、ことが
挙げられます。

これは廃棄物の収集運搬および処理業者の選定、
委託契約書の締結、
マニフェストの発効・管理、など様々です。

そこに付随して、
”処理状況の確認”が”努力義務”として存在します。

これは主に中間処理場や最終処分場の現地確認、が該当します。
ですが、努力義務となっておりますので必須ではありません。

弊社の例では、コロナ前は毎年確認にいらっしゃる排出事業者さまが
一定数いらっしゃいましたが、
コロナを境に
2~3年に1回と間隔をあけたり、
写真をお渡ししての確認や、
ZOOMなどを使ってオンラインでのデジタル系確認など、
各社変化が出て参りました。

努力義務ですので各社ご判断が分かれると思いますが、
ISOやエコアクション21を取得している企業さまほど
現地確認にいらっしゃる傾向が強いです。


10月もあっという間に最終日となりました。
月初と月末でだいぶ季節が変わったと思います。
体調崩される方も増えてきておりますので
お気をつけながら過ごして参りましょう。

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[296] 自社運搬とは??   (20251024UP)  (2025/10/24)

産業廃棄物の許可には
収集運搬業と処分業の2つあります(特管含めると4つ)

廃棄物処理に関してまだ日の浅い方の中には
収集運搬も処分もどちらも許可業者に依頼しなくてはいけない、と
お思いの方がいらっしゃいます。

しかし、そもそも廃棄物処理法の定義には
”事業活動に伴って排出される廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない”
とあります。
これは”基準を守っていれば”自ら運搬することも、処理することも可能です、という事でもあります。

とはいえ、実際に基準を守って廃棄物を処理することは容易ではありませんので、
許可を持つ処理業者さまに委託する訳です。

ですが、もう一方の”基準を守って運搬”であれば
場合によっては自らの運搬が可能となります。

・排出量が自社の車両で運べる程度(量)
・処理場さんまで距離的にも近い(距離)
・時間的余裕もある(時間)
などが重なった時、自社運搬が可能だったりします。

ですが基準は収集運搬業者さまと同等で、
・飛散、流出の無いこと
・過積載の無いこと
・車両の外側に産業廃棄物の運搬車両であることの表示をすること
・マニフェストを備えて運搬すること
などなど。

これらをクリアすれば排出事業者さまの自社運搬は可能です。
この場合、収集運搬業の許可が無くても運搬可能です。


10月も下旬となりました。
あっという間に10℃前半、富士山は冠雪、、、
思っていた以上に秋が短く感じます
気温変化が大きいので
体調不良者も増えて参りましたので
気を付けながらも秋を感じてみましょう。

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[295] マニフェストは業者さんが用意??  (20251017UP)  (2025/10/17)

新規で産業廃棄物委託契約を結んだ場合や
企業として初めて産業廃棄物を排出するなどに多い、
初めての場合のお問い合わせです。

”マニフェストは(収集運搬)業者さんが用意してくださるもの”と
思っていたケースがあります。

法律では
マニフェストの交付は排出事業者、と定められています。

ここでポイントがひとつあり、
マニフェストの”交付(発行)”と”購入”は別物です。

交付(発行)は排出事業者さま責任、
購入は規定がありません。

産業廃棄物を引き渡す際、
マニフェストも一緒に排出事業者さま→収集運搬業者さまに
渡すことが必要です。

ただし発行義務があるという事は
購入も排出事業者というのが適切ではないかと存じます。


10月も中旬。
朝晩だけでなく昼間も気温が上がらない日も
出てきました。
短い秋ですが、体調不良者も増えてくる頃です。
気温変化に留意しながら乗り越えて参りましよう。

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[294] 清掃廃棄物の排出事業者??  (20251010UP)  (2025/10/10)

排出事業者は誰でしょうか?論です。

ビル・商業施設・工場・建築現場etc。。。
各施設の清掃業務を専門業者に委託している場合、
その清掃によって生じた廃棄物(=清掃廃棄物)の
排出事業者は誰になるのでしょうか?

結論から申し上げますと
”ビル等の事業者・管理者が該当”します。


”もともとビル内にあったものを集積した”
という考え方となります。

清掃業者さまがもし収集運搬の許可をお持ちでしたら
収集運搬業者として中間処理場さんへ運搬も可能となりますが
排出事業者にはなり得ません。

確かに、、、と思わせる考え方で興味深いですね。


10月10日。
かつては体育の日でしたが今は平日。。。
少しずつ慣れてはきましたが
毎年思い返しています。
2つの台風が接近していますので
対策を取り、備えてまいりましょう。

(投稿時アクセス:378641 前回比+2667)

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[293] 排出場所ごとに委託契約書を作成??  (20251003UP)  (2025/10/03)

時々聞かれるご質問です。
”現場(排出場所)が複数あるんだけど契約書はそれぞれ作成するのですか??”

法令には産業廃棄物委託契約書の記載事項に
”発生場所の所在地等”は規定されてないので
記載する必要はありません。

ただし下記の点には留意する必要がございます。

・基本契約の内容と異なる場合
 →発生場所の都道府県が異なる
 →発生する廃棄物の種類が異なる
など、内容が異なれば基本契約の範囲外、ということに
なりますので別に契約書が必要となります。

また、公共工事に多いのですが
スポット的な場合でも個別に契約を締結し
お互い確認するケースもございます。

このように
基本契約はかなり便利なものではありますが
その内容に適しているかの確認は必要でしょう。

また、マニフェストには
発生場所の名称・住所は記載欄がありますし、
その都度発行する必要がありますので
混同しないようにしましょう。


10月になりました。
いよいよ朝晩の気温は下がって参りました。
日の暮れも早くなりました。
体調管理には気を付けて
短い?秋を過ごして参りましょう。


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