[297] 排出事業者さまの努力義務!? (20251031UP)  (2025/10/31)

産業廃棄物を排出する側、つまり排出事業者さまには
いくつかの”義務”がございます。

そのうちのひとつに
・排出から最終処分までの流れを把握する、ことが
挙げられます。

これは廃棄物の収集運搬および処理業者の選定、
委託契約書の締結、
マニフェストの発効・管理、など様々です。

そこに付随して、
”処理状況の確認”が”努力義務”として存在します。

これは主に中間処理場や最終処分場の現地確認、が該当します。
ですが、努力義務となっておりますので必須ではありません。

弊社の例では、コロナ前は毎年確認にいらっしゃる排出事業者さまが
一定数いらっしゃいましたが、
コロナを境に
2~3年に1回と間隔をあけたり、
写真をお渡ししての確認や、
ZOOMなどを使ってオンラインでのデジタル系確認など、
各社変化が出て参りました。

努力義務ですので各社ご判断が分かれると思いますが、
ISOやエコアクション21を取得している企業さまほど
現地確認にいらっしゃる傾向が強いです。


10月もあっという間に最終日となりました。
月初と月末でだいぶ季節が変わったと思います。
体調崩される方も増えてきておりますので
お気をつけながら過ごして参りましょう。

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[296] 自社運搬とは??   (20251024UP)  (2025/10/24)

産業廃棄物の許可には
収集運搬業と処分業の2つあります(特管含めると4つ)

廃棄物処理に関してまだ日の浅い方の中には
収集運搬も処分もどちらも許可業者に依頼しなくてはいけない、と
お思いの方がいらっしゃいます。

しかし、そもそも廃棄物処理法の定義には
”事業活動に伴って排出される廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない”
とあります。
これは”基準を守っていれば”自ら運搬することも、処理することも可能です、という事でもあります。

とはいえ、実際に基準を守って廃棄物を処理することは容易ではありませんので、
許可を持つ処理業者さまに委託する訳です。

ですが、もう一方の”基準を守って運搬”であれば
場合によっては自らの運搬が可能となります。

・排出量が自社の車両で運べる程度(量)
・処理場さんまで距離的にも近い(距離)
・時間的余裕もある(時間)
などが重なった時、自社運搬が可能だったりします。

ですが基準は収集運搬業者さまと同等で、
・飛散、流出の無いこと
・過積載の無いこと
・車両の外側に産業廃棄物の運搬車両であることの表示をすること
・マニフェストを備えて運搬すること
などなど。

これらをクリアすれば排出事業者さまの自社運搬は可能です。
この場合、収集運搬業の許可が無くても運搬可能です。


10月も下旬となりました。
あっという間に10℃前半、富士山は冠雪、、、
思っていた以上に秋が短く感じます
気温変化が大きいので
体調不良者も増えて参りましたので
気を付けながらも秋を感じてみましょう。

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[295] マニフェストは業者さんが用意??  (20251017UP)  (2025/10/17)

新規で産業廃棄物委託契約を結んだ場合や
企業として初めて産業廃棄物を排出するなどに多い、
初めての場合のお問い合わせです。

”マニフェストは(収集運搬)業者さんが用意してくださるもの”と
思っていたケースがあります。

法律では
マニフェストの交付は排出事業者、と定められています。

ここでポイントがひとつあり、
マニフェストの”交付(発行)”と”購入”は別物です。

交付(発行)は排出事業者さま責任、
購入は規定がありません。

産業廃棄物を引き渡す際、
マニフェストも一緒に排出事業者さま→収集運搬業者さまに
渡すことが必要です。

ただし発行義務があるという事は
購入も排出事業者というのが適切ではないかと存じます。


10月も中旬。
朝晩だけでなく昼間も気温が上がらない日も
出てきました。
短い秋ですが、体調不良者も増えてくる頃です。
気温変化に留意しながら乗り越えて参りましよう。

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[294] 清掃廃棄物の排出事業者??  (20251010UP)  (2025/10/10)

排出事業者は誰でしょうか?論です。

ビル・商業施設・工場・建築現場etc。。。
各施設の清掃業務を専門業者に委託している場合、
その清掃によって生じた廃棄物(=清掃廃棄物)の
排出事業者は誰になるのでしょうか?

結論から申し上げますと
”ビル等の事業者・管理者が該当”します。


”もともとビル内にあったものを集積した”
という考え方となります。

清掃業者さまがもし収集運搬の許可をお持ちでしたら
収集運搬業者として中間処理場さんへ運搬も可能となりますが
排出事業者にはなり得ません。

確かに、、、と思わせる考え方で興味深いですね。


10月10日。
かつては体育の日でしたが今は平日。。。
少しずつ慣れてはきましたが
毎年思い返しています。
2つの台風が接近していますので
対策を取り、備えてまいりましょう。

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[293] 排出場所ごとに委託契約書を作成??  (20251003UP)  (2025/10/03)

時々聞かれるご質問です。
”現場(排出場所)が複数あるんだけど契約書はそれぞれ作成するのですか??”

法令には産業廃棄物委託契約書の記載事項に
”発生場所の所在地等”は規定されてないので
記載する必要はありません。

ただし下記の点には留意する必要がございます。

・基本契約の内容と異なる場合
 →発生場所の都道府県が異なる
 →発生する廃棄物の種類が異なる
など、内容が異なれば基本契約の範囲外、ということに
なりますので別に契約書が必要となります。

また、公共工事に多いのですが
スポット的な場合でも個別に契約を締結し
お互い確認するケースもございます。

このように
基本契約はかなり便利なものではありますが
その内容に適しているかの確認は必要でしょう。

また、マニフェストには
発生場所の名称・住所は記載欄がありますし、
その都度発行する必要がありますので
混同しないようにしましょう。


10月になりました。
いよいよ朝晩の気温は下がって参りました。
日の暮れも早くなりました。
体調管理には気を付けて
短い?秋を過ごして参りましょう。


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[292] 海上輸送を伴う収集運搬  (20250926UP)  (2025/09/26)

産業廃棄物収集運搬は”車両”とは限りません。
タイトルの通り海上を経由する場合は”船舶”の
場合も存在します。

船舶と言っても
車両ごと載せられるフェリーのような大型船から
運搬容器(コンテナ等)専門の貨物船など種類があります。

では2つの例を挙げます。

1.A地でB社車両にて収集→運転手と車両ごとフェリー→D地の処分場へ
(一貫して同一車両・同じ運転手)

2.A地でB社車両にて収集→コンテナのみ貨物船→C社車両でD地の処分場へ
(車両・運転手・貨物船すべて別業者)

結論です。
1の場合は、収集運搬業者はB社のみで良いと解釈されます。
(車両・運転手・コンテナが同一で一体とみなされるため)

2の場合は、収集運搬業者は3社(3区間)となります。
→区間1:収集運搬はB社車両
→区間2:収集運搬は貨物船会社の船舶
→区間3:収集運搬はC社車両

複雑そうに見えますがいかがでしょうか。
1も2もどちらも近距離で使用されること少ないでしょうが
こういうパターンもございます。


9月も終わりそうです。。。
今年はあと3ヶ月とちょっと、ですか。
早いものです。
やっと30℃前後に気温が下がり
朝晩は秋らしさも感じられるようになりました。
体調管理にはお気をつけて短い季節を感じましょう。

(投稿時アクセス:374047 前回比+1533)


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[291] マニフェストの書き損じ  (20250919UP)  (2025/09/19)

マニフェストの記載事項を書き間違えた場合は
どうしたら良いでしょうか??

結論から申し上げますと
間違いに気づいたタイミングで変わってきます。

①マニフェスト発行前
(まだ廃棄物を引き渡していない・7枚とも手元にある)

新しいマニフェストに記入し、そちらを使用できます

②マニフェスト発行後
(廃棄物引渡し後・手元にはA票のみ)

訂正するしか方法はありません。

いかがでしょうか?
マニフェストの再発行は法律で禁止されていますので
②のように一度引き渡して運用が始まったら
訂正するしかありません。

ただし、
①のように引渡しの前の段階なら書き直しも可能ですが、
書き損じたマニフェストは
混同しないよう、大きくバツ印を付けるなどして
使用不可であることを明らかにしておくと良いです。


9月も中旬です。
はるか南の海上には台風が複数発生してます
日本には来なそうですが台風時期なので
まだ安心できないですよね。

(投稿時アクセス:372514 前回比+1528)

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[290] 契約書の訂正   (20250912UP)  (2025/09/12)

産業廃棄物処理委託契約書の記載事項に
訂正が必要になった時はどうしたら良いでしょうか??

やり方は下記の通り、
一般的な売買契約や賃貸借契約などと同様となります。

・訂正箇所に二重線を引いて訂正内容を記入、訂正印を押印
(追加の場合はV字を入れて挿入内容を記入、押印)

・上部の余白に訂正内容を明記
 訂正する文字数が多い場合に使うやり方です。
 訂正箇所には二重線引いて正しい内容を記載します。 
→同じページの上部余白に”○字抹消○字追加”のように記載して
 その両側にお互いの訂正印を押印します。

以下は訂正時の確認点です。

・お互いが確認、押印する
・産業廃棄物委託契約書の記載事項は変更できない

再作成までしなくとも
訂正で済めば手続きは軽く済む場合もあると思います。


今年は残暑という言葉はいつまで使うのか・・・
と感じているところです。
もう少し気温下がってくれると良いなあ、思いつつも
風が吹けば秋っぽさを多少なりとも
感じられるようになってきました。
短そうな秋が訪れますかね・・・

(投稿時アクセス:370986 前回比+1716)


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[289] 工作物とは?? (20250905UP)  (2025/09/05)

産業廃棄物の種類のうち、

紙くず、木くず、繊維くず
ガラスコンクリート陶磁器くず、がれき類には

”工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたもの(を除く)”という
限定が存在します。

この”工作物”とは何でしょうか??
建築関係の方は説明できるかも知れませんが、
その他の方々はあまりピンとこないかもしれません。

工作物:人為的な労作を加えることにより、通常、土地に固定して設置されたものをいう
(↑建設廃棄物ガイドラインより)
建築物:土地に定着する工作物の内、屋根・柱・壁を有するもの
(↑建築基準法より)

例を出してみましょう

門扉→工作物
電柱→工作物
住宅→建築物
ビル→建築物
東京スカイツリー→工作物と建築物

いかがでしょうか?
建築物は人が住める(雨風しのげる)、
工作物は人は住めない、という解釈されている方もいらっしゃいます。

また、”建築物は工作物の一部である”ので
こちらを知っておけば、廃棄物処理上の判断は
可能ではないかと存じます。


9月に入りました。
突然台風が発生して本日関東を通過しそうな様子。
速度が速そうなので
早く通過して、被害も無く済むことを願っております。
とはいえ、
油断せず対策はキチンと行っていきたいと思います。

(投稿時アクセス:369270 前回比+2269)

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[288] 産業廃棄物の許可は誰でも取得できる?? (20250829UP)  (2025/08/29)

表題のとおりのお話です。

産業廃棄物の許可(収集運搬業・処理業)取得は
誰でも可能なのでしょうか??

結論から申し上げますと、
”許可の基準”というものがあり、これらに適合すれば許可を申請・取得できます。

基準は大きく2つあり、簡単に示しますと
①事業の用に供する施設を有している
 →収集運搬なら車両・容器等
 →処分業なら破砕機などの処理施設や台貫など

②申請者に係る能力
 →知識及び技能(講習会を受け試験に合格した者、など)
 →経理的基礎(債務超過の者はNG、など一定の要件)

となります。
①は必要な道具類、
②申請者の要件となります。
申請者とは、許可申請する会社の代表者または役員さんが該当します。
上述の通り講習会と試験受ける必要があります。

こうして見ると
2つの要件をクリアするにはハードルが存在するので
誰でも、という訳では無いですね。


8月もまもなく終わりです…
とっても暑い8月でした。
長期予報を見るとまだまだ残暑厳しいまま続くとか…
せめて30℃以下になって欲しい。
今年の秋も短そうですね

(投稿時アクセス:367001 前回比+1376)

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