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契約書の作成について。今回レベル10となりました。
今回は”排出事業者の代表者とは??”についてです。 こちらは時々聞かれる内容ですね。
結論から申し上げますと、
”産業廃棄物委託契約書の代表者=支店長や工場長でもOK”
となります。 一般的に代表者様となると、社長さまとなりますが 代表者様から ”契約締結権の権限を委任”されていれば 支店長さま、工場長さま、店長さま、等々で契約は可能です。
契約印も特別ご用意無ければ三文判でも大丈夫です。
産業廃棄物に限らず、 普段から業務の契約をされている方であればOKということですね。
お盆も明け、 あっという間に9月となりました。 この猛暑はいつまで続くのでしょうか??
朝晩は多少気温下がってきた気がしますが 日中は大変です・・・
体調管理に気を付けて 残暑厳しい日々を乗り切りましょう。 (投稿時アクセス:265151 前回比+659)
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