[135] 2022~2023 年末年始営業のご案内 (2022.12.22UP)  (2022/12/22)

*受入*
・年内最終 2021.12.28(水)まで

(2021.12.29~2022.1.5 休業日) 

・年始 2022.1.6(金)より


(弊社収集運搬は2021.12.27(火)まで)
(  年始は 2022.1.6(金)より)


本年も残すところあと僅かとなりました。
ご挨拶には少し早いですが
今年も弊社をご愛顧いただきありがとうございました。
2023年もどうぞよろしくお願いいたします。


(2022.12.22UP)

[134] 収集運搬のお話(その5)  (20221222UP)  (2022/12/22)


今年最後のNEWSでございます。
今回は特別管理産業廃棄物のお話です。

今までも時折、特別管理産業廃棄物(略して”特管”)について
触れてはいました。
ですが、キチンとお話するのは初めてかと思います。

産業廃棄物は2段階存在しており、
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物がございます。

通常の産業廃棄物は区分するときに”普通産廃”と言ったりします。

☆特別管理産業廃棄物の種類☆
・廃油~揮発性、灯油、軽油等(引火点70度未満のもの)
・廃酸~PH2.0以下のもの
・廃アルカリ~PH12.5以上のもの
・感染性産業廃棄物~医療機関等から出る注射針など感染性のものなど
・特定有害産業廃棄物~PCB、廃石綿等(アスベストLV1と2)など

以上、大きく5項目です。
身近なものも含まれてますが、
基本”取扱注意”とか”素手で触ることの無いもの”ばかりです。

問い合わせ案件も頂いたりしますが、
お見積りのご提示も、実際処分に至るまで
”時間もお金もかかる”というのが通常となっております。
いろんな意味で“特別“ですね。。。


北陸を中心とした日本海側で大雪となり、
本日関東では朝から雨となりました。
毎年台風の大規模被害のニュースを聞くように、
大雪被害のニュースも増えたような気がします。。。

冬対策をして年末年始を迎えましょう。
次回は来年2023年の更新予定です。
今年も一年ありがとうございました。
来年も弊社をどうぞよろしくお願いいたします。


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[133] 産業廃棄物のお話(その6)  (2022.12.16UP)  (2022/12/16)

産業廃棄物のお話、その5です。
今回は”埋立処分場と最終処分場??”というお話です。

産業廃棄物処分業の許可には、
・中間処分場(弊社)
・最終処分場
の2種類が存在します。

今回は最終処分のお話です。

まず、”埋立処分場”と”最終処分場”ですが、
この2つはどちらも同じ意味です。
”埋立処分場”の方が一般的に思いますが、
産廃業界の人たちは”最終処分場”呼ぶことが多いです。

そして最終処分場には3種類存在します。
構造等の基準の違いがありますが
埋立できる廃棄物が異なってきます。
ここでは簡単な違いをご説明いたします。

・安定型最終処分場~安定5品目のみ。
 Q.安定型とは?
 A.安定5品目(廃プラ、金属くず、ガラスコンクリート陶磁器くず、がれき類、ゴムくず)のみ
   受入する。土に埋めても性状が安定(変わらない)ことから安定型と呼びます。

・管理型最終処分場~安定5品目のほか、燃え殻、汚泥等
 Q.管理型とは?
 A.管理型最終処分場は場内より染み出る水、または浸透した雨水の検査(=管理)が義務
   なので管理型と呼びます。

・遮断型最終処分場~有害物質を含むもの
 Q.遮断型とは?
 A.周囲をコンクリート等で囲った場内に入れ、密閉する。二度と取り出すことはできない。
   世間と”遮断”するので遮断型と呼びます。

最終処分場のお話は少々難しく感じるかもしれませんが、
なかなか知る機会もないかと思います。
それでもほんの一部の情報です。

だいぶ寒波が迫ってきて、
関東でも氷点下の日が出てきました。
とはいえ以外と昼間は暖かく寒暖差があります。
毎日暖かくしてお過ごしくださいませ。

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[132] マニフェストのお話(その6)  (20221209UP)  (2022/12/09)

マニフェストのお話その6です。
今回は”マニフェストの記載事項”についてです。

マニフェストは日本語では”積荷目録”という訳になります(その1参照)
一言でいえば伝票です。

廃棄物を排出する際、
マニフェストがないと動かすことができません。
当然ながら白紙ではNGです。。。

今回は排出事業者としての記載事項は見ていきましょう。

基本的には
”委託契約書の記載内容を書く”こととなっております。

契約書の内容と一致すること
・排出事業者の氏名等
・産業廃棄物の種類
・運搬受託者
・運搬先の事業場
・処分受託者
となります。
逆に言うとこの情報が契約書に記載あることが必要です。

その他は
・交付年月日(排出日)
・交付担当者
・数量、等
の、当日の情報ですね。

たくさんあるように思いますが
契約書が手元にあればほとんどは記入できる事項です。

いずれにしても、
廃棄物は”排出事業者さまがマニフェストを発行”して
はじめて動かすことができます。
これは紙でも電子マニフェストでも同じです。


寒い地域の雪の天気予報も聞くようになりました。
本格的な冬になりそうです。
弊社でも2日前、朝1℃の日がありました。

体調も、重機やトラックのメンテナンスにも
気を付けて取り組みたいと思います。

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[131] 契約書の作成について(LV5)   (2022.12.2UP)  (2022/12/02)

契約書の作成について。
今回レベル5です。

契約書作成の時に
時々起こる”うっかりミス”の一例その1です。

”収集運搬許可の確認不足”

どういうことでしょうか??

契約書の収集運搬業の記載内容のことです。
具体的には廃棄物の、
”発生場所”と”下ろし場所”の都道府県許可の内容を記載する箇所ですが、

例えば
東京都内→弊社(千葉市)に
建設系の混合廃棄物(廃プラ、紙くず、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず)を
下ろす、という場合。

東京都の許可→廃プラ、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず
千葉県の許可→廃プラ、紙くず、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず
だとしたらいかがでしょう??

東京都と千葉県の許可を保有してはいますが、、、

お気づきになりましたか??
→東京都に”紙くず”がありません!

これが
”許可品目の確認ミス”です。

ですのでこの場合、
発生する廃棄物に対して許可品目が足りないので、
”本契約は成立しない”
ということになります。

紙くずひとつで大変なことになる場合もあります。。。

それでも
この業界では”あるある話”というところでしょうか。。。


あっという間に12月になりました。
途端、冬の気温になりました。
気温の乱高下は風邪のモト。。。
体調管理に気を付けてウインターシーズンを迎えたいと思います。


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[130] ちょっと久しぶりの少人数ランチ  (2022.11.25UP)  (2022/11/25)

わが社の福利厚生の一部に
”少人数ランチイベント”がございます。

理想としては
社員全員でランチタイムとしたいとのですが
業務の都合上、またお店側の状況を考えるとそうもいかず、
小人数で何日かに分けてごちそうになっています。

ここ数ヶ月、
お互いの都合でお邪魔できなかったのですが
久々再開しました。

ここでのコミュニケーションもとても大事に思っており、
従業員同士だけでなく
地元のお母さんとも大事に接させております。

時折写真アップするかもしれません!


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[129] メンテナンスの日(その3)    (2022.11.19UP)  (2022/11/19)

弊社では3-4か月に一度、
“メンテナンスの日”を設けて、一日かけて
各種整備を行う日を設定しております。

前回7/22でしたので
2022年の3回目、これで年内最後予定です。

今回も各部署でやること多く、
・ふるい機とコンベアの補修、メンテナンス
・切断機の刃の交換
・鉄板の敷き直し、修正
・防犯カメラのメンテナンス
・車両、重機のメンテナンス


見事な秋晴れの一日で
各部署、道具、機械、重機、気持ちもスッキリとしました!

年末に向けて気持ち新たに取り組んでいきます!!


(投稿時アクセス:234959)

[128] 収集運搬のお話(その5)  (20221111UP)  (2022/11/11)


ポッキーの日に収集運搬のお話その5です。

今回は“収集運搬の許可は複雑??”です。
例から入りましょう。

発生場所 :東京都江東区
下ろし場所:千葉県千葉市(弊社)の場合、

収集運搬業者さんに必要な許可は
・東京都の収集運搬業許可
・千葉県の収集運搬業許可
の両方が必要となります。

収集運搬業の許可は基本、都道府県単位です。
(政令市の場合もありますが後日談にします)

なのでこの例のように
都道府県をまたぐ場合は、
発生場所と下ろし場所の両方の許可が必要となります。

(問)
発生場所 :神奈川県横浜市
下ろし場所:埼玉県さいたま市、の場合に必要な許可は??

(答)
神奈川県と埼玉県。
*通過する東京都は不要です。。。

加えて、両方の許可にも
”運搬する品目”を保有していないといけません。。。
確認事項が多いですね。。。

というように、
慣れている人には基礎的な問題ですが
初めての人にはナカナカ難解なようです。


本日11月11日
ポッキーの日
麺の日
サッカーの日・・・ゴロの良い日は色々と。

平日が何かの記念日になると
明るい気持ちになりますね!


(投稿時アクセス:234990)

[127] 産業廃棄物のお話(その5)  (2022.11.4UP)  (2022/11/04)


産業廃棄物のお話、その5です。
今回は”許可申請するための資格??”というお話です。

産業廃棄物の収集運搬業、処分業、
さらには一般廃棄物も、全て”許可業です。

ですが、業の申請にあたり、
あまり知られていないことがあります。
”申請にはそれ相応の資格が必要”なことです。

同業に従事していても
許可申請に携わった方以外には意外に知られていません。

その資格は”講習会の修了証が必要”

収集運搬業でしたら収集運搬の講習会を、
処分業でしたら処分業の講習会を受けなくてなりません。

この講習会、認知度が低いのは受講対象が”役員のみ”だからです。

また、講習会の最後に試験を受け、合格しないと修了証がもらえません。。。

ようやく修了証を手にして申請ができます。
役員さんは大変なのです。

許可証を頂くためには他にもハードルがありますが
一番大変なのはこの修了証でしょう。


秋も深まってきてますが
気温の変化が大きい日々が続いております。
風邪の時季も近づいてきましたので
気を付けてお過ごしくださいませ。

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[126] マニフェストのお話(その5)  (20221028UP)  (2022/10/28)

今回久々に電子マニフェストのお話です。
以前にもお伝えしましたが
年々、電子マニフェストを希望する排出事業者さまは増えております。

しかも最近(ここ1年ほどの間)は
電子マニフェストに合わせて電子契約のお話も少しずつ増えております。

電子マニフェストと言っても
紙のマニフェストと運用方法は基本変わりません。

収集運搬時には紙同様、
マニフェストの内容を提示できるようにしなくてはなりません。

具体的には、
1.スマホで画面表示できるようにする
2.電子マニフェストの画面を紙出力して持ち歩く
3.マニフェストの内容をメモして持ち歩く
(紙マニフェストをコピーして内容を記載する)
などのやり方で運転手さんに持って動いてもらいます。

紙のマニフェストだと事前にご用意いただくことが多いのですが、
電子だと、
事前にご用意されていないことが多いのです。

それは”電子マニフェストは3日以内登録”のルールがあるからです。

紙には存在しない隠れた?ルール笑

いづれにしても
存在しなければ上記1~3のようなモノを用意しなくてはなりませんので
弊社では運転手さんにも情報をあらかじめ伝えております。

便利そうな、
イマドキな、電子マニフェストも良さそうでありながら
フォローが必要な一面もございます。


もうまもなく11月。
一気に冬のような寒い日が出てきました
朝晩は特に。
体調にご留意しながら日々お過ごしください。

(投稿時アクセス数:233648)

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