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マニフェストのお話その6です。 今回は”マニフェストの記載事項”についてです。
マニフェストは日本語では”積荷目録”という訳になります(その1参照) 一言でいえば伝票です。
廃棄物を排出する際、 マニフェストがないと動かすことができません。 当然ながら白紙ではNGです。。。
今回は排出事業者としての記載事項は見ていきましょう。
基本的には ”委託契約書の記載内容を書く”こととなっております。
契約書の内容と一致すること ・排出事業者の氏名等 ・産業廃棄物の種類 ・運搬受託者 ・運搬先の事業場 ・処分受託者 となります。 逆に言うとこの情報が契約書に記載あることが必要です。
その他は ・交付年月日(排出日) ・交付担当者 ・数量、等 の、当日の情報ですね。
たくさんあるように思いますが 契約書が手元にあればほとんどは記入できる事項です。
いずれにしても、 廃棄物は”排出事業者さまがマニフェストを発行”して はじめて動かすことができます。 これは紙でも電子マニフェストでも同じです。
寒い地域の雪の天気予報も聞くようになりました。 本格的な冬になりそうです。 弊社でも2日前、朝1℃の日がありました。
体調も、重機やトラックのメンテナンスにも 気を付けて取り組みたいと思います。
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