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産業廃棄物のお話、その4です。 今回は”廃棄物になるか?ならないか”というお話です。
今までのお話、収集運搬のハナシ、契約書のハナシ等々にしても 産業廃棄物が発生してからのお話でした。
ここで改めて廃棄物とは??? ”占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため 不要となったものをいい、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、 取引価値の有無および占有者の意思等を総合的に勘案して判断するべきものである” と法的にあります。
法律のコトバだと固く難しく感じますが ”これ要らない。捨てよう”という 行為・感情等を表現するとこうなります苦笑
ここで一つ。 ・ある物が有償売却となる場合でも、 そこに係る運搬費を差し引きするとマイナス(逆有償)となる場合は 有価物と判断されないことがあります。
ただし、物によっては”廃棄物にならない物”も存在します。 例えば気体。 こちらについてはまた別に触れたいと思います。
秋めいてきたかと思えば 昨日から一気に気温が下がり、11~12月の気温。。。 急に夏が来るのも体が慣れませんが 急に冬が来るのはもっと応えますね。 体調管理にお気をつけてお過ごしくださいませ。
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