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契約書の作成について。 今回レベル7となりました。
今回は”委託契約書の保管期間”についてです。
産業廃棄物の処分するに際しては、事前に ・収集運搬委託契約書 ・処分委託契約書 の締結が必要です、とお伝えしてきました。
さらにその内容についても 少しずつですがお伝えしてきております。
今回は締結後のお話です。
契約が完了すると、 以外と契約書そのものは見なくなってしまいます。 それもそのはず。 ”持って歩かなくて良い”からです。 (持って歩くのはマニフェスト)
ただし、保管期限が設けられているので キチンと保管していないといけません。
ではその期限ですが ”契約期間終了後5年間保存”です。
では一例で、 ”本日、2023年3月17日で契約終了となった”とします。
委託契約書を破棄して良いのは ”2028年3月18日以降”ということになります!
(事実上)効力の無い契約書を保管し続けるのも 管理・労力が必要そうですね。
東京・靖国神社のソメイヨシノが開花しました。 この知らせを聞くと春が来た!気がします。 一方で、開花すると雨が降ったりやんだり、 寒い日が戻ってきたり・・・ それが春なのでしょうね。
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