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ポッキーの日に収集運搬のお話その5です。
今回は“収集運搬の許可は複雑??”です。 例から入りましょう。
発生場所 :東京都江東区 下ろし場所:千葉県千葉市(弊社)の場合、
収集運搬業者さんに必要な許可は ・東京都の収集運搬業許可 ・千葉県の収集運搬業許可 の両方が必要となります。
収集運搬業の許可は基本、都道府県単位です。 (政令市の場合もありますが後日談にします)
なのでこの例のように 都道府県をまたぐ場合は、 発生場所と下ろし場所の両方の許可が必要となります。
(問) 発生場所 :神奈川県横浜市 下ろし場所:埼玉県さいたま市、の場合に必要な許可は??
(答) 神奈川県と埼玉県。 *通過する東京都は不要です。。。
加えて、両方の許可にも ”運搬する品目”を保有していないといけません。。。 確認事項が多いですね。。。
というように、 慣れている人には基礎的な問題ですが 初めての人にはナカナカ難解なようです。
本日11月11日 ポッキーの日 麺の日 サッカーの日・・・ゴロの良い日は色々と。
平日が何かの記念日になると 明るい気持ちになりますね!
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