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契約書の作成について。 今回レベル5です。
契約書作成の時に 時々起こる”うっかりミス”の一例その1です。
”収集運搬許可の確認不足”
どういうことでしょうか??
契約書の収集運搬業の記載内容のことです。 具体的には廃棄物の、 ”発生場所”と”下ろし場所”の都道府県許可の内容を記載する箇所ですが、
例えば 東京都内→弊社(千葉市)に 建設系の混合廃棄物(廃プラ、紙くず、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず)を 下ろす、という場合。
東京都の許可→廃プラ、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず 千葉県の許可→廃プラ、紙くず、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず だとしたらいかがでしょう??
東京都と千葉県の許可を保有してはいますが、、、
お気づきになりましたか?? →東京都に”紙くず”がありません!
これが ”許可品目の確認ミス”です。
ですのでこの場合、 発生する廃棄物に対して許可品目が足りないので、 ”本契約は成立しない” ということになります。
紙くずひとつで大変なことになる場合もあります。。。
それでも この業界では”あるある話”というところでしょうか。。。
あっという間に12月になりました。 途端、冬の気温になりました。 気温の乱高下は風邪のモト。。。 体調管理に気を付けてウインターシーズンを迎えたいと思います。
(投稿時アクセス:235932)
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