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産業廃棄物のお話その3です。 前回は一般廃棄物のお話をしました。
今回は”産業廃棄物とは”に触れてみたいと思います。 第1回目に少しお伝えしたように、 何が産業廃棄物にあたるか?は法律で決められております。
”事業活動に伴って生じる廃プラスチック類や金属くず等、 法律で決められた20品目及び輸入された廃棄物” と規定されております。
平たく言えば ”お仕事によって出てきたゴミ”となりますが、 そのモノなら何でも良い”とはなりません”
”20品目”に該当しないとなりません。
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.紙くず 8.木くず 9.繊維くず 10.動植物性残渣 11.動物系固形不要物 12.ゴムくず 13.金属くず 14.ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず 15.鉱さい 16.がれき類 17.家畜のふん尿 18.家畜の死体 19.ばいじん 20.上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので1~19に該当しないもの
聞いてモノを想像できるモノもあれば、 聞きなれない文言、初めて聞くモノもあると思います。
”〇〇くず”が代表的ですね。
これらは法律用語だから聞き慣れないのですね。。。
今回はここまで。 世の中の産業廃棄物は全てこの20品目のどれかに該当します。
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