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産業廃棄物の種類のうち、
紙くず、木くず、繊維くず ガラスコンクリート陶磁器くず、がれき類には
”工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたもの(を除く)”という 限定が存在します。
この”工作物”とは何でしょうか?? 建築関係の方は説明できるかも知れませんが、 その他の方々はあまりピンとこないかもしれません。
工作物:人為的な労作を加えることにより、通常、土地に固定して設置されたものをいう (↑建設廃棄物ガイドラインより) 建築物:土地に定着する工作物の内、屋根・柱・壁を有するもの (↑建築基準法より)
例を出してみましょう
門扉→工作物 電柱→工作物 住宅→建築物 ビル→建築物 東京スカイツリー→工作物と建築物
いかがでしょうか? 建築物は人が住める(雨風しのげる)、 工作物は人は住めない、という解釈されている方もいらっしゃいます。
また、”建築物は工作物の一部である”ので こちらを知っておけば、廃棄物処理上の判断は 可能ではないかと存じます。
9月に入りました。 突然台風が発生して本日関東を通過しそうな様子。 速度が速そうなので 早く通過して、被害も無く済むことを願っております。 とはいえ、 油断せず対策はキチンと行っていきたいと思います。
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