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産業廃棄物収集運搬を行う場合は 車両の側面にステッカーを貼り、産業廃棄物の運搬車両で ある旨を表示しなくてはなりません。
これは、許可業者はもちろんですが、 自社運搬の場合も必要です。
以下、基準です。
”産業廃棄物収集運搬車”→140ポイント(5㎝)以上 ”会社名” →90ポイント(3㎝)以上 ”許可番号” 同じ
さらに ・車両の両側面に表示 ・見やすいように鮮明に表示 ・識別しやすい文字の色
という条件付きです。 すぐ読み取れる、という事が必要なのでしょう。
さあ、13日の金曜日です。 とは言っても 最近は誰も何も言わなくなりました。 (古いんですかね・・・)
少しずつ気温が下がってきましたが 急な雨など、不安定な時期となっております。 体調管理には気を付けて秋の訪れを待ちましょう。
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