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運搬経路のお話です。 通常の産業廃棄物収集運搬の契約には 運搬経路まで記載する必要(義務)はありません。
しかし、排出事業者様のご意向によっては 契約書とは別途に運搬経路も提示する必要がある場合があります。
・比較的大規模な工事 ・公共工事 ・進入禁止エリアのある地域内 ・大型(牽引)車を使用して収集運搬 ・その他通過経路、現地の事情
などなど、様々ですが 道路交通法の観点からが多いでしょうか。
弊社の場合は ケースバイケース、が多いかと思います。
また経路図も カーナビの広域図のように全体が示せていればOKの 場合もあれば、 割と細かに求められる場合もございます。
極端な場合、現地下見した上での 経路図作成という場合もあることと思います。
早くも1月の晦日ですね。。。 ここのところずっと、寒暖差が激しくて 昼間は3月の陽気だったり。 体調崩す方が減りません。 お気をつけて乗り切りましょう。
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