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産業廃棄物の許可には 収集運搬業と処分業の2つあります(特管含めると4つ)
廃棄物処理に関してまだ日の浅い方の中には 収集運搬も処分もどちらも許可業者に依頼しなくてはいけない、と お思いの方がいらっしゃいます。
しかし、そもそも廃棄物処理法の定義には ”事業活動に伴って排出される廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない” とあります。 これは”基準を守っていれば”自ら運搬することも、処理することも可能です、という事でもあります。
とはいえ、実際に基準を守って廃棄物を処理することは容易ではありませんので、 許可を持つ処理業者さまに委託する訳です。
ですが、もう一方の”基準を守って運搬”であれば 場合によっては自らの運搬が可能となります。
・排出量が自社の車両で運べる程度(量) ・処理場さんまで距離的にも近い(距離) ・時間的余裕もある(時間) などが重なった時、自社運搬が可能だったりします。
ですが基準は収集運搬業者さまと同等で、 ・飛散、流出の無いこと ・過積載の無いこと ・車両の外側に産業廃棄物の運搬車両であることの表示をすること ・マニフェストを備えて運搬すること などなど。
これらをクリアすれば排出事業者さまの自社運搬は可能です。 この場合、収集運搬業の許可が無くても運搬可能です。
10月も下旬となりました。 あっという間に10℃前半、富士山は冠雪、、、 思っていた以上に秋が短く感じます 気温変化が大きいので 体調不良者も増えて参りましたので 気を付けながらも秋を感じてみましょう。
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