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産業廃棄物処分に際して 委託契約書が必要なことはご承知のことと思います。
今回は委託期間についてのお話です。
まず、当然ながら産業廃棄物の排出日が その期間に含まれていなければなりません。
委託契約期間には2種類ございます。
一つは、期間限定のもの。 一般的な工事現場ごとの契約だとこのカタチが多いです。
二つ目は、自動継続のもの。 こちらは、工場など、同じ排出事業場から 継続して排出される場合に多いカタチです。 契約期間は記載されておりますが、 一例です。 ”この契約の有効期間は、 令和6年9月1日から令和7年8月31日までとする。 期間満了の1ヶ月前までに、当事者の一方から相手方に対する書面による 解約の申し入れがない限り、当初の契約期間と同一の条件で更新されたものとする。”
という文章が加えられ、 期間満了後も同じ契約が生きる、というものです。
どちらを選択されるかは 契約内容によってお決めになるのがよろしいでしょう。
本日9月20日、ですよね、、、 この暑さ、本当にいつまで続くやら、 こちらの継続はそろそろ終わってほしいものです。
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