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”産業廃棄物処分の契約書を見せたら未完成ですね、と言われました”
ここだけ聞くとちょっと怖い話に聞こえますでしょうか?
どんな契約書にも言えることですが、 ”記載事項”がございます。
産業廃棄物の委託契約書の基本的なこととして、
・委託する産業廃棄物の種類、数量 ・委託料金(処分費、運搬費) ・契約期間 ・受託者の事業範囲(許可を有しているか)
などが挙げられます。 (契約の条文など細かい部分を含めればたくさんございます)
冒頭の話は このうちのどれか一つが欠けていた、という話です。
コンプライアンス的な見方、解釈ですが、 記載事項が欠けているということは たとえ ”双方の捺印があっても”契約書としては未完成と捉えられることもあります。
産業廃棄物の委託契約書の内容は 理解するのが難しい点も多いですが、 記載漏れの無いように注意しましょう。
12月も真ん中15日。。。 朝晩は確かに寒いですが、まだまだ日中は暖かい日々。 いきなり真夏になったように いきなり真冬になるのでしょうか?? 気温の変化に注意してお過ごしください。
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