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処理委託先の現地確認についてです。
先に条文から。 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、 当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、 当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における 処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (廃棄物処理法第12条7)
法律でこのようになっております。 解釈すると 処理施設の確認は”努力義務”ということになります。
この必要性は ・処理状況の確認 ・委託契約書、マニフェストの保管状況、を中心とした確認です。
その他にも排出事業者様によっては 独自のチェックリストを作成していらっしゃいます。
弊社の場合、 ご予約をお願いしておりますが随時受け付けております。
その際、必要な資料等ありましたら ご用意いたしますのでお申し出ください。
3月のちょうど真ん中。 一番寒い時季は抜けた感もあり、 春めいた日も出てきましたが寒暖差が大きいですね。 体調にはご留意くださいませ。
(投稿時アクセス:280566 前回比+547)
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