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産業廃棄物のお話もその11になりました。 今回は(今回も?)産業廃棄物の基礎的なお話に触れたいと思います。
”特別管理産業廃棄物(特管)とは??”
廃棄物は ・一般廃棄物 ・産業廃棄物の大きく二つに分かれます。 (ここでは説明を割愛致します。過去NEWSご参照ください) ↓↓↓ この産業廃棄物のうち、法令基準により ・(普通)産業廃棄物 ・特別管理産業廃棄物 とに分かれます。
ではその基準とは?? ①引火点 →70℃未満のものは特管廃油 ②pH2.0以下 →強酸 ③pH12.5以上→強アルカリ性 ④感染性産業廃棄物→医療機関等から排出される血液、使用済注射針などの 感染性病原体を含むか、付着するか、又はそのおそれのあるもの。 ⑤特定有害産業廃棄物→廃石綿(LV1・2)、PCB関係、その他重金属等の基準を超えるもの
簡潔に表現すると上記のようになります。 ・引火点→発火性、爆発性 ・pH →取扱いが困難 ・感染性→取扱いが困難
*人体や生活環境に大きな影響を与える恐れのあるものについては ”特別管理”と名付け、まさに一段厳しく”管理”するという基準と言って 良いでしょう。
昨日7月20日、一部梅雨明け。 →東海・近畿・中国地方のみ →関東はもちろん、九州と四国はまだなんですね。 この梅雨の明け方、珍しいなと思いました。 夏風邪等で病院は混んでいると聞きました。。。 急激に真夏がやってきます 体調の変化にご留意くださいませ。
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